全国国立大学附属学校連盟一般社団法人全国国立大学附属学校PTA連合会

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学校連盟規約(連盟規約)

附属学校連盟規約

 

(昭和61年5月25日制定)

(昭和62年4月1日施行)

(平成8年6月1日改正)

(平成16年6月30日改正)

 

    第1章  総  則

第1条 本会は、全国国立大学附属学校連盟(以下「連盟」という。)と称する。

第2条 連盟は、次の会員をもって組織する。

   1 国立大学法人法施行規則第4条に定める学校・園としての附属学校(以下「附属学校」という。)の校園長及び教員並びに学校栄養士

   2 前号以外の教育関係者で理事会が承認した者

第3条 連盟は、事務局を東京都に置く。

 

    第2章  目的及び事業

第4条 連盟は、会員相互の協力により、附属学校の使命達成を図り、もって、わが国教育の振興に寄与することを目的とする。

第5条 連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   1 附属学校の目的、組織及び運営に関する調査研究

   2 教育に関する調査研究

   3 研究集会及び協議会の開催

   4 年鑑、会報及びその他教育に関する出版物の刊行

   5 各種教育団体との連絡、協力

   6 その他連盟の目的を達成するために必要な事業

 

    第3章  理事長・副理事長

第6条 連盟に、理事長、副理事長8名を置く。

  2 理事長及び副理事長は、理事会構成員の互選により選出する。

第7条 理事長は、連盟を代表し、会務をつかさどる。

  2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、あらかじめ理事長が定めた順序でその職務を代行する。

  3 理事長及び副理事長は、役員会を構成し、会務を執行する。

第8条 理事長及び副理事長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。

  2 任期満了時において、後任者が決定しないときは、後任者決定の日まで前任者がその職務を行う。

 

    第4章  代議員会

第9条 連盟に、代議員会を置く。

10条 代議員会は、次の事項を審議し、決定する。

   1 連盟の事業計画に関すること。

   2 連盟の予算及び決算に関すること。

   3 連盟の規約に関すること。

   4 その他連盟の運営に必要なこと。

  2 代議員会は、前項の権限の一部を理事会に委任することが出来る。

11条 代議員会は、次に掲げる各校2名の者をもって構成する。

   1 各附属学校の校園長又は副校園長より     1名

      2 第1項の代表が

        ① 校園長のときは、副校園長又は教員代表より 1名

        ② 副校園長のときは、教員又は学校栄養士代表より 1名

12条 代議員会は、理事長が招集し、議長は理事長が指名する。

13条 代議員会は、毎年1回、年度初めに招集する。

  2 前項のほか、必要に応じ、臨時に代議員会を招集することが出来る。

14条 代議員会は、代議員の2分の1以上の出席がなければ議事を開き、議決することが出来ない。

15条 議事は、出席代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

16条 第8条の規定は、代議員会に準用する。

 

    第5章  理 事 会

17条 連盟に、理事会を置く。

18条 理事会は、連盟の運営にあたるとともに、代議員会から委任された事項を審議し、決定する。

19条 理事会は、次の者をもって組織する。

   1 理事長・副理事長

   2 各地区会長

   3 地区又は大学ごとに、所属代議員が互選した理事

  2 地区又は大学ごとに選出する理事の数は、別表のとおりとする。

20条 第8条、第12条、第14条及び第15条の規定は、理事会に準用する。

  2 連盟の運営に必要な事項を審議するため、理事会に委員会を置くことが出来る。

 

    第6章  地 区 会

21条 連盟に、次の地区会を置く。

   1 北海道  2 東 北   3 関東(山梨県を含む)   4 北信越

   5 東 海  6 近 畿   7 中 国   8 四 国  9 九 州

22条 地区会は、当該地区における連盟の活動について協議・決定し、会員相互の連絡・調整に当たる。

23条 地区会は、当該地区に所在する附属学校の会員をもって組織する。

24条 地区会は、毎年1回以上、当該地区の理事の合議により地区会長が招集する。

25条 この規約に定めるもののほか、地区会の運営に必要な事項は、地区会が決める。

 

    第7章  校園長会・副校園長会等

26条 連盟に、校園長会を置く。

  2 校園長会は、附属学校の長をもって組織する。

27条 連盟に、副校園長会を置く。

  2 副校園長会は、附属学校の副校園長をもって組織する。

28条 連盟に、理事会の議を経て、学校種別部会を置くことが出来る。

  2 学校種別部会は、同種の学校に在職する会員をもって組織する。

29条 連盟に、理事会の議を経て、教科等別部会を置くことが出来る。

  2 教科等別部会は、同種の教科等を担当する会員をもって組織する。

30条 第25条の規定は、校園長会、副校園長会、学校種別部会及び教科等別部会に準用する。

 

    第8章  監  事

31条 連盟に、監事2名を置く。

32条 監事は、代議員会が選出する。ただし、理事は監事を兼ねることが出来ない。

33条 監事は、連盟の会計を監査し、代議員会に報告する。

34条 監事の任期は1年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。

  2 監事は、再任することが出来ない。

 

    第9章  会  計

35条 連盟の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

36条 連盟の会費は、代議員会において決定する。

37条 連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

 

    第10章  雑  則

38条 連盟に顧問を置くことが出来る。

  2 顧問の任期は3年とし、理事会が推薦し、代議員会の承認を受けるものとする。

39条 この規約は、代議員会において、出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正すことが出来ない。

40条 この規約の定めるもののはか、連盟の運営等に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

 

   付  則

   1 この規約は、平成7年4月1日から施行する。

   2 全国国立大学附属学校連盟規約(昭和241028日)は廃止する。

   3 この規約は、平成9年4月1日から施行する。

   4 この規約は、平成16年6月30日から施行する。